昨日テレビで放送 旅館に限らず・・・
ことし6月に成立し、12月から施行される改正旅館業法。
旅館やホテルが迷惑行為や負担が過重なサービスの要求など「カスハラ」=「カスタマーハラスメント」を繰り返す客の宿泊を拒否することが可能になります。
厚生労働省の検討会は、配慮を求める障害者などの宿泊拒否につながらないよう、どのような場合に旅館やホテルが宿泊を拒否できるのか、具体的なケースをまとめました。
【宿泊拒否できるケース】
この中で、宿泊を拒否できるケースとして、以下のようにあげています。
▼客がスタッフに対し、宿泊料の不当な割引きや慰謝料の要求。
▼契約にない送迎など、ほかの宿泊者と比べて過剰なサービスを求める。
▼スタッフに対し、泊まる部屋の上下左右に宿泊客を入れないよう求める。
▼土下座などの社会的相当性を欠く方法で謝罪を求める。
▼泥酔しスタッフに対し、長時間にわたる介抱を求める。
▼対面や電話、メールなどで長時間にわたり不当な要求をする、といった行為をそれぞれ繰り返した場合など。
長く商売をしてますと思い当たることもありましたなあ
亭主のひとり言 下浦康伸
コメント