カスタマーハラスメント

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  昨日テレビで放送  旅館に限らず・・・

ことし6月に成立し、12月から施行される改正旅館業法。

旅館やホテルが迷惑行為や負担が過重なサービスの要求など「カスハラ」=「カスタマーハラスメント」を繰り返す客の宿泊を拒否することが可能になります。

厚生労働省の検討会は、配慮を求める障害者などの宿泊拒否につながらないよう、どのような場合に旅館やホテルが宿泊を拒否できるのか、具体的なケースをまとめました。

【宿泊拒否できるケース】
この中で、宿泊を拒否できるケースとして、以下のようにあげています。

▼客がスタッフに対し、宿泊料の不当な割引きや慰謝料の要求。
▼契約にない送迎など、ほかの宿泊者と比べて過剰なサービスを求める。
▼スタッフに対し、泊まる部屋の上下左右に宿泊客を入れないよう求める。
▼土下座などの社会的相当性を欠く方法で謝罪を求める。
▼泥酔しスタッフに対し、長時間にわたる介抱を求める。
▼対面や電話、メールなどで長時間にわたり不当な要求をする、といった行為をそれぞれ繰り返した場合など。

長く商売をしてますと思い当たることもありましたなあ

  亭主のひとり言 下浦康伸

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